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履行の着手

手付解除は、相手方が履行に着手するまで行うことができるが、ここにいう履行の着手とは、客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし、または履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合を指す、とされている(再判昭40.11.24民集19巻8号2019頁)。一般的には売主による履行の着手行為としては、所有権移転登記の申請、売却を前提とした分筆登記の申請等が、また買主による履行の着手行為としては中間金の支払い等があげられる。