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立体換地(りったいかんち)

土地区画整理事業において過小宅地を不正で公共用地を創出し、合理的で秩序ある都市計画を実施するため、従前地または借地権に対して、事業施行者が処分権限をもつ建築物の一部の所有権を与えるように定めることをいう。災害防止・衛生向上のための適正宅地地積確保、土地利用の合理的高度化の必要性等を要件とする。建築物まで取り込む市街地再開発手法を土地区画整理事業に取り入れたものであるが(土地区画整理法93条)、関係権利者の同意、従前地に関する権利等の評価、換地計画と処分建築物の区分所有権返還計画の整合性、減歩率増大、事業長期化等の問題があり、実績はほとんどない。