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遺言者の死亡によって一定の効力を発生させることを目的とする相手方のない単独行為をいう。遺言は、法律の定める方式に従わなければ、これをすることが出来ない。遺言事項は、相続分の指定、遺贈、認知等法律で定められたものに限る。方式は普通方式(自筆証書、公正証書、秘密証書)と臨終遺言の特別方式とがある。