朝も、昼も、そして夜も。ずっと変わらずここちよい住まい
有馬不動産
〒670-0871
姫路市伊伝居6番地の1
079-222-1616
info@arima-f.com

お役立ち情報?不動産に関する知識?

  • ホーム
  • » 不動産用語
  • » あ行
  • » 一団の宅地建物の分譲

一団の宅地建物の分譲

宅地建物取引業者が、10区画以上の一団の宅地または10戸以上の一団の建物の分譲を行うことを「一団の宅地建物の分譲」という。