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一般保証業務

宅地建物取引業保証協会等がその社員である宅建業者との契約により、その宅建業者が受領した支払金または預り金(いかなる名称で授受さえるかを問わず、宅建業者がその相手方から、その取引の対象となる宅地または建物に関して受領する金銭をいう。ただし、受領する額が50万円未満のもの、保全措置が講じられているいる手付金等、登記後に受領するもの、および報酬は除かれる)について、その返還債務などの債務を連帯して保証する業務をいう。保証協会がこの一般保証を行う場合は、建設大臣の承認を受けなければならないこととされている。