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委任・準委任

不動産売買場契約の法律行為を他人に委託することを委任といい。法律行為以外の事務の委託をすることを準委任という。不動産売買契約にの仲介などは準委任と解されているが、準委任には委任の規定が準用されるから、民法上は両者に大差は無い。委任自体も契約であり、通常委任事項を明記した委任状またはこれを記載しない白紙委任状が交付される。委任はとくに報酬を定めない場合は無償とされるが、費用は前払いを受けることができ、立替えたときはその額と利息を請求することができる。委任契約は、受任者の死亡、破産、禁治産の宣告によって終了するほか、当事者双方はいつでも解除でき、遡及効果はない。