姫路市 有馬不動産 ファイナンシャルプランニング 資産運用 総合コンサルティング
は、土地の開発や建築を業とする株式会社であった。昭和59年12月、Xは建築物を建てるつもりでAが所有していた土地(以下「A地」という)を買い受けた。
ところが、A地はY所有の隣地(以下「Y地」という)に接しておりかつそのY地内の建物基準法附則5項、同条42条1項5号の規定により、道路位置指定があったものと見なされる私道部分に接していた。
Yは、従前からY地内のA地と接する部分にブロック塀を設置しており、A地の球所有者Aの当該部分を通行して公道に出ることはなく、Aは、他の私道を通って公道に出ていた物であった。
このブロック塀の場所には、元々A地と接する部分に生け垣が設置されており、昭和27,28年頃、A地の居住者が、この生け垣を取り壊し、その後に杭と鉄線で垣根を作っていた物を昭和49年Yによって、その境界線に沿う形で本件ブロック塀が設置されたものであった。
そして、Yは、昭和48年にY地の建物を建築し直しているが、その当時も、本件ブロック塀で囲まれた部分に道路位置指定が存在していることさえ知らなかったようである。
Xは、A地を買い受ける際、A地の所有者のAの利用の現状や、Y地の現状並びに道路位置指定の事実を知り尽くしていた。そこで、Xは、Y地内でブロック塀で囲んだ部分は、私道であり、Xはその私道を通行する自由を有している。そうした道路内に建築物を建築することは制約を受けるのであるから、そのブロック塀により、Xが私道を通行する自由を妨げるとして、Yに対し、ブロック塀の撤去を求めた。
また、予備的に、Aちは袋地であるため、XがY地のブロック塀で囲まれた部分を通ることが公道に至るために必要にして、損害の最小の場所であるから囲繞地通行権を持っている。したがって、その権利を妨害しているからブロック塀を撤去せよと求め、訴えを提起した。
判決の要旨
(東京地裁平成2年3月30日判決)Xの請求棄却(X控訴したが控訴棄却、確定)。