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替地(かえち)

市街地再開発等の都市計画事業、開発行為、ビル建設事業、公共工事(道路の拡幅、新設工事、ダム建設工事等)等を施行する際に、当該事業施行対象区域内の土地の所有者等が土地買収に応じない場合、土地取得手法の変形として事業施行者が土地所有者等に提供する同種類の代替製のある土地をいう。土地所有者等にとって税務対策上有利な場合があり、事業者にとっても前面買収に代わる土地調達方法として利用されることが多い。取引は、相互売買方式、交換・差額清算方式、代替地造成方式等が用いられ、開発行為では造成換地を併用することがある。なお、公共工事に伴う土地買収に関し、宅地建物取引業協会と建設省が協定を締結している。