姫路市 有馬不動産 ファイナンシャルプランニング 資産運用 総合コンサルティング
瑕疵とは、きず、欠点のあること。本来あるべき用件や性質が欠けていることをいい、当事者の予想していない物理的・法律的な欠陥のある物件をいう。不動産売買取引では、売買契約締結時に、一定期間内に瑕疵がみつかった場合には、買主は契約の解除または損害賠償の請求ができる。