朝も、昼も、そして夜も。ずっと変わらずここちよい住まい
有馬不動産
〒670-0871
姫路市伊伝居6番地の1
079-222-1616
info@arima-f.com

お役立ち情報?不動産に関する知識?

  • ホーム
  • » 不動産用語
  • » さ行
  • » 敷金

敷金

主として建物の賃借人が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため賃貸人に交付する金銭をいう(民法316条、619条2項参照)。このほか権利金、保証金等も授受されることがあり、その性格および内容は当事者の合意によることになるが、敷金は契約が終了して、建物等を明け渡した後に、未払賃料等があればこれを控除したうえで返還される点に特徴がある。賃借人は契約継続中に、敷金によって不払賃料に充当させることはできない。敷金返還請求権は建物等を明け渡したときに発生するから、賃借人の建物等の明渡しと同時履行の関係にない。また敷金には利息を付さないのが普通であり、建物等の所有権(賃貸人の地位)が移転したときは、新所有者に引き継がれる。