朝も、昼も、そして夜も。ずっと変わらずここちよい住まい
有馬不動産
〒670-0871
姫路市伊伝居6番地の1
079-222-1616
info@arima-f.com

お役立ち情報?不動産に関する知識?

  • ホーム
  • » 不動産用語
  • » さ行
  • » 借地権

借地権

建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいう(借地借家法2条1号)。借地権者は地代支払い等の義務を負うが、借地借家法は土地賃借権の登記(民法605条、不動産登記法1条)、または地上権の登記がなくても地上建物に登記があれば、借地権の対抗力を認め、その存続期間を定め(借地借家法3条)、契約の更新を広くみとめ(同法5?7条)、さらに借地権の譲渡や借地転貸の場合の借地権設定者の承諾に代わる裁判所の許可(同法19条)や借地権者の建物買収請求権(同法13条)等の制度を設け借地権を強化した。借地権は、ひとつの財産権としての評価を受け、借地契約に当たっては、その割合の権利金が授受されることがある。