姫路市 有馬不動産 ファイナンシャルプランニング 資産運用 総合コンサルティング
法令により金銭・有価証券またはその他の物品を供託所(法務局、地方法務局、その支局または法務大臣の指定する法務局等の出張所)に寄託することをいう。供託の内容を大きく分類すると、?債務消滅のためにする供託(弁済供託)。一般的には、債権者の受領拒否、受領不能および債務者の過失なしに債権者を確知できないとき等。?債権担保のためにする供託(担保供託)。相手方に生ずる損害を担保するための供託。?単に保管を依頼するだけの供託(保管供託)。他人のものを勝手に処分できない事情があるとき(質権設定の際に支払いに関する供託等。)。?その他の供託(特殊供託)。公職選挙立候補者の供託等。供託の方法および場所等それぞれの法律で定められている。