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有馬不動産
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居室

建築基準法に定められた、人が居住・執務・娯楽などの目的のため継続的に使用する室。住まいの中では、リビング、ダイニング、キッチン、個室などが居室にあたり、トイレ、浴室、洗面室、玄関は居室に含まない。なお、建築基準法で定める採光や通風等の居室の要件を満たさないと、納戸やフリールームなどと表示されることが多い。