朝も、昼も、そして夜も。ずっと変わらずここちよい住まい
有馬不動産
〒670-0871
姫路市伊伝居6番地の1
079-222-1616
info@arima-f.com

お役立ち情報?不動産に関する知識?

  • ホーム
  • » 不動産用語
  • » か行
  • » 居住用財産の譲渡損失の繰越控除

居住用財産の譲渡損失の繰越控除

個人が居住用財産の譲渡損失の金額を有する場合には、買換え資産(一定の居住用財産)に係る住宅借入金等を有する等一定の要件の下で、その譲渡損失の金額についてその年の翌年以降3年以内の各年分(合計所得金額が3,000万円以下である年分に限る)の総所得額等からの繰控除を認める。