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禁治産者

心神喪失の常況にあり、家庭裁判所で禁治産の宣告を受けた者をいう。未成年者、準禁治産者とともに、行為無能力者とされる。精神的障害のため正常な認識力、判断力のない者は、ときどき回復するような場合でも心神喪失の常況にあるといえる。本人、配偶者、4等親内の親族等の申立により、家庭裁判所の審判により禁治産者の宣告を受ける。禁治産者には後見人が付けられ、後見人が本人の財産を管理し、その法律行為を代理する。禁治産者が単独でした行為は取り消すことができ、相手方は不利益を受けることがある。禁治産者でないことの確認は、戸籍謄本もしくは市町村(特別区を含む)長の発行する禁治産者でないとする証明書を提出させることにより確認できる。