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共用部分

区分所有を目的とされた建物のうち、専有部分以外の建物部分、専有部分に属しない建物の附属物などをいう。共用部分には、?法定共用部分といわれる部分、A.基礎および壁・柱等建基法2条にいう主要構造部など、B.廊下、階段室、玄関、配電室等、構造上共用とされる部分と、?規約共用部分といわれる管理人室、集会室、物置、倉庫等、管理組合の規約で定められるものとがある。これら共用部分は、全区分所有者の共有に属し、その持分は専有部分の床面積の割合による。各共有者は共用部分を使用することができ、専有部分が譲渡されると、共用部分の持分もそれに従って移転する。