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両手、片手

業者が受け取る手数料収入は宅建業法で基づく報酬であり、売主、買主間で取引が成立し、業者の立会により売買契約が締結された後に、媒介業者は売主、買主の双方より報酬をもらえるか、片方からだけもらえるかということ。取引が成立した場合の媒介報酬を、その取引に関与したひとつの業者が取引の当事者双方から受け取ることを両手、一方のみから受け取ることを片手という。ひとつの取引に関与した業者がひとつの場合は、当事者双方から報酬を受け取ることが多い。なお、業者が報酬を受け取れるのは、媒介の依頼が前提となることはいうまでもない。